No.596 特許法 【問】 他人の特許に対して,特許異議の申立てをすることにより特許を取り消すことができる。 【解説】 【○】 特許権が設定され特許掲載公報が発行されると,何人も特許異議申立てをして,特許を取消すことができる。公衆審査の意味があり,本来特許にならない特許権を取消すことができる。 何人も異議申立ができるが,厳密には特許権者本人は,取消の利益が考えられないことからできない。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 |