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No.743  意匠法
【問】  他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けられる可能性がある。

【解説】 【×】
  意匠権は独占権であり,他人のものと混同を生じる物品に権利を設定することは,混乱を生じさせることとなる。

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条
 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
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