No.777 民法 【問】 瑕疵ある意思表示の法的効果に関して,錯誤による意思表示は無効である。 【解説】 【○】 瑕疵とは「きず」の意で何らかの欠点,欠陥があることであり,「錯誤」とは,認識したこととその認識の対象である客観的事実が一致しないことで,法律行為の要素すなわち重要な部分について錯誤があるときは,その法律行為は無効となる。 (錯誤) 第九十五条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 (売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,第五百六十六条の規定を準用する。ただし,強制競売の場合は,この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 |