No.793 特許法 【問】 特許出願に係る手続に関して,期間の計算に関し,期間が午前零時から始まるときは,期間の初日は算入しない。 【解説】 【×】 期間が1日の途中から始まる場合は,1日まるまる利用できない場合には不利益が生じることもあるから,翌日から計算するが,午前零時から始まる場合は,その日を計算に入れても何ら不利益とはならない。 具体例として,期間が指定された後,期間が延長された場合,延長された期間は午前零時から始まるから,初日が参入される。 (期間の計算) 第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は,次の規定による。 一 期間の初日は,算入しない。ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。 |