No.796 特許法 【問】 自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,において,他社の特許権に対する対策の1つとして回避技術の開発も考えられるが,当該特許権に係る技術に比べて劣位の技術しか生まれないため,事業面で問題を生じることになる。 【解説】 【×】 回避技術がすべて劣位の技術とはいえず,同等又はそれ以上の優れた技術が生まれることもある。技術は進歩するもので,回避技術の研究は,改良技術以上の有用な発明を生み出すこともある。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 3 前二項の場合においては,願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 |