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No.606   商標法
【問】  商標権の更新登録の申請は,商標権者でなければ行うことができない。

【解説】 【○】
  商標権者の意志を尊重し,権利者自身が行うことを条件とした。専用使用権者等,他者が使用を望むならば,出願して権利が消滅した後に権利を取得することで対応可能である。

(存続期間)
第十九条
 商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。
(利害関係人による登録料の納付)
第四十一条の三
 利害関係人は,納付すべき者の意に反しても,登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は,納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
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