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No.645  条約
【問】  パリ条約に関して,他の同盟国にした複数の特許出願に基づいて優先権を主張して特許出願をすることはできない。

【解説】 【×】
  複数の特許出願に基づいて優先権を主張することも可能である。

第4条 優先権
A (1)
いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。
優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。
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