No.647 特許法 【問】 特許異議の申立てを受けた特許権者は,取消決定の前に特許請求の範囲を訂正する機会が与えられる。 【解説】 【○】 特許権者は,新たな理由による不利な処分を受ける前に弁明の機会が与えられ,訂正により,取消理由を回避する対応が取れる。 (意見書の提出等) 第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。 2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること |