No.656 著作権法 【問】 法人が著作物の著作者となることがある。 【解説】 【○】 法人を著作者とすることにより,法人の著作物利用を円滑に行えるようにしている。著作権は譲渡できるから法人を著作者としなくてよい場合もあるが,著作者人格権は譲渡できないことから,著作物の内容を少しだけ変更して利用しようとする場合は,著作者の承諾が必要となり,著作者が退職したり,行方が不明の場合等,許諾を得ることが実質的にできない場合もあり,著作物の利用を断念せざるを得ない場合が生じる。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 |