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No.658  著作権法
【問】  編集著作物とは,編集物であって,その素材の選択又は配列によって創作性を有するものをいう。

【解説】 【○】
  編集に創作性があるものが編集著作物であり,素材自体が著作物である必要はない。

(編集著作物)
第十二条
 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
2  前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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