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No.686  特許法
【問】  侵害のおそれがあるだけであって,実際に特許権の侵害行為がない場合には,差止請求をすることはできない。

【解説】 【×】
  侵害のおそれがある場合に放置しておくことは,侵害が行われることが明らかであり,侵害予防の措置として差止を請求できる。

(差止請求権)
第百条
 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 特許権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては,侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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