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No.698  商標法
【問】  商標登録出願については,指定商品の一部についてその出願を分割することができる。

【解説】 【○】
  商標登録出願人は,複数の指定商品から,一の指定商品の分割により新たな出願とすることができ,審査における拒絶理由への対処や商標の管理上の面から利用される。

(商標登録出願の分割)
第十条
 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 前項の場合は,新たな商標登録出願は,もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし,第九条第二項並びに第十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については,この限りでない。
 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には,もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて,新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項 及び第二項 (これらの規定を第十三条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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