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No.850  特許法
【問】  特許権者に無断で,特許発明に係る製品を試験販売する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】 【×】 
  特許製品の販売は,その目的が販売の売れ行き状況把握や消費者の製品への興味等の反応を把握するための試験であっても,特許権の実施に該当する。
  特許権の効力が及ばない範囲の,試験のためにする特許発明の実施とは,特許発明が明細書記載の効果を生じるか否かの検証を行う場合や,改良発明を研究する場合などである。

(定義) 第二条
 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
(特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条
 特許権の効力は,試験又は研究のためにする特許発明の実施には,及ばない
2 特許権の効力は,次に掲げる物には,及ばない。
一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械,器具,装置その他の物
二 特許出願の時から日本国内にある物
3 二以上の医薬(人の病気の診断,治療,処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は,医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には,及ばない。
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