問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.702  商標法
【問】  不使用取消審判の審理において,指定商品について,商標権者が登録商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している場合であっても,登録商標を使用していなければその商標登録は取り消される。

【解説】 【○】
  社会通念上同一と認められれば,寸毫の違いが否定されるわけではない。
  例えば,「SANCTUARY」と「サンクチュアリ」について,「本件商標「SANCTUARY」は,「鳥獣保護区域,神聖な場所」等の意味を有する英語であり,「サンクチュアリ」の称呼のみ生ずるものであるから,使用商標「サンクチュアリ」は,本件商標の表音を片仮名表記したものみるのが相当であり,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。」(取消審判2004-30149)

(商標登録の取消しの審判)
第五十条
 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

【戻る】   【ホーム】