No.704 著作権法 【問】 共同著作物とは,2人以上の者が共同で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるもののことである。 【解説】 【×】 各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもので,利用する場合は一体のものとして取り扱われる。分離して個別利用できる著作物であれば,単に結合しているにすぎず,結合著作物と言われる。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 |