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No.706  特許法
【問】  特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。

【解説】 【○】
  特許無効審判は,無効にすることにより利益を受ける者が請求できる。
 特許権消滅後に無効審決を得て利益を得る場合とは,特許権の有効期間内の権利侵害を権利消滅後に請求された場合が考えられる。権利侵害による損害賠償の請求には時効があり,時効が成立すると最早無効にする利益がなくなり,請求することはできない。

(特許無効審判)
第百二十三条
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる
 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる
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