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No.713  特許法
【問】  日本国内の一部の地域においてのみ発明を実施している場合でも,先使用権は認められることがある。

【解説】 【○】
  日本国内での実施であることを証明できれば,一部の地域での実施でも,販売していることが広く知られていなくても,先使用権は認められる。

(先使用による通常実施権)
第七十九条
 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
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