No.719 民法 【問】 相手方が契約内容を履行しない場合,契約を解除することにより,契約が初めからなかったものとすることができる。 【解説】 【○】 契約は当事者間の約束であり,一方が約束を履行しない場合は,契約を解除し,始めからなかったものとすることができる。ただし,相手に約束を履行するように促す「催告」が前提となる。 民法 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは,その解除は,相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は,撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。 |