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No.719  民法
【問】  相手方が契約内容を履行しない場合,契約を解除することにより,契約が初めからなかったものとすることができる。

【解説】 【○】
  契約は当事者間の約束であり,一方が約束を履行しない場合は,契約を解除し,始めからなかったものとすることができる。ただし,相手に約束を履行するように促す「催告」が前提となる。

民法 (解除権の行使)
第五百四十条
 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは,その解除は,相手方に対する意思表示によってする。
 前項の意思表示は,撤回することができない。

(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条
 当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる。
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