No.722 商標法 【問】 商標権者は,登録商標に類似する商標であっても,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなるものである場合には,権利行使をすることができない。 【解説】 【○】 登録商標に類似する商標には禁止権が働くが,商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状については,他の代替手段がないのであるから,権利行使はできない。 もし,これを許すと,商標が半永久的な権利であることから,機能を権利とする有限な権利期間である特許権との整合がとれなくなる。 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 五 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 商標法施行令 (政令で定める特徴) 第一条 商標法第四条第一項第十八号 及び第二十六条第一項第五号 の政令で定める特徴は,立体的形状,色彩又は音(役務にあつては,役務の提供の用に供する物の立体的形状,色彩又は音)とする。 |