No.728 特許法 【問】 特許発明が無断で実施されている製品を市場調査のために他人が無償で配布する場合には,特許権者はその配布を差し止めることができない。 【解説】 【×】 特許権は,業としての実施に対して差止めを請求できるから,無償で特許侵害品を配布することも,将来の利益を期待して行っているものであり,業としての実施に該当する。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 |