No.758 商標法 【問】 商標登録出願において,拒絶理由通知がされた場合に要旨変更となる商標の補正をすることができない。 【解説】 【○】 要旨変更となる補正は,審査の負担や第三者への影響が大きいことから禁止される。 要旨変更とは,商標登録を受けようとする商標を変更,指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は,非類似の商品若しくは役務に変更し,又は拡大する場合,等がある。 参考:審査基準 第13 第16条の2及び第17条の2 (補正の却下) (補正の却下) 第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 (意匠法 の準用) 第十七条の二 意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は,第十六条の二第一項の規定により,決定をもつて補正が却下された場合に準用する。 意匠法 (補正後の意匠についての新出願) 第十七条の三 意匠登録出願人が前条第一項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から三月以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。 2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは,もとの意匠登録出願は,取り下げたものとみなす。 3 前二項の規定は,意匠登録出願人が第一項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り,適用があるものとする。 |