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No.760  著作権法
【問】  聴衆又は観衆から料金を受けない場合は,放送される著作物を著作権者の許諾を得ずに有線放送することができる場合がある。

【解説】 【○】 
  権利制限規定として,著作権者の損害が少ない場合には,無断で著作物を利用できることが法定されている。

(営利を目的としない上演等) 第三十八条
2  放送される著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,有線放送し,又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
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