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No.764  著作権法
【問】  著作財産権のみならず著作者人格権の侵害による損害額の推定規定は,著作権法に規定されている。

【解説】 【×】 
  著作財産権については,損害額を確定することが他の知的財産権と同様困難であることから,推定規定が設けられているが,著作人格権については,その性格上損害額を推定することはそぐわないことから規定されていない。

(損害の額の推定等)
第百十四条
 著作権者,出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し,又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行つたときは,その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。),著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において,著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
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