No.766 特許法 【問】 大学などの製品の製造販売部門を持たない公的な研究機関が自己の特許をメーカーに許諾するライセンス,はクロスライセンスである。 【解説】 【×】 クロスライセンスとは,自分の権利を他人に使用させ,他人の権利を自分で使用することである。大学は自分で権利を使用して製品を作ることはないので,クロスライセンスは成立しない。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |