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No.768  特許法
【問】  従業者等が発明した特許について会社に許諾されるライセンス,はクロスライセンスである。

【解説】 【×】 
  クロスライセンスとは,自分の権利を他人に使用させ,他人の権利を自分で使用することである。
  職務発明が成立する場合は,使用者等である会社が通常使用権を有するので,ライセンス契約は必要としない。

(職務発明) 第三十五条
 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。),従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
(特許権の効力) 第六十八条
 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
  (通常実施権) 第七十八条
 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する
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