No.797 特許法 【問】 自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,において,他社の特許を無効にできる方策が見つからなければ,自社技術に関連する特許権を複数所有していても当該他社の特許権に対する対策とはならない。 【解説】 【×】 自社の所有する特許権は,同業者である他社にも関連する特許権であろうから,クロスライセンスを持ちかけることにより,他社の特許権を実施できるライセンスを取得できる可能性がある。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |