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No.800  意匠法
【問】  先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠は,意匠登録を受けることができる可能性がある。

【解説】 【×】 
  意匠権は,意匠の類似範囲まで権利が及び,意匠法は先願主義を採用していることから,先願意匠があれば登録を受けることができない。

(先願) 第九条
 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
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