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No.806  著作権法
【問】  著作物の複製物(映画の著作物の複製物を除く)が譲渡権者の許諾を得て譲渡された場合,その再譲渡に関し,譲渡権は及ばない。

【解説】 【○】 
  著作権者の許諾を得て複製物を取得した時点で著作権は消尽しているから,その著作物の再譲渡に著作権は及ばない。

(譲渡権) 第二十六条の二
 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
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