No.810 不正競争防止法 【問】 不正競争防止法上の営業秘密と認められるためには,秘密管理性,営業性,非公知性の3点が必要とされる。 【解説】 【×】 営業秘密といえるためには,秘密管理性,有用性,非公知性が必要で,営業性という意味がよくわからない事項ではなく,営業上などの事業活動で有用な情報であることが求められる。 (定義) 第二条 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
H29.5.12