No.812 特許法 【問】 明細書の補正は,拒絶理由が通知された場合に限りすることができる。 【解説】 【×】 補正が許容されるには時期的,内容的制限があり,時期的制限として拒絶理由通知後は限定されるが,通知前であれば,特許査定謄本送達まで時期的制限はない。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
H29.5.13