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No.814  特許法
【問】  明細書には,発明の名称,図面の簡単な説明,発明の詳細な説明及び実施例を記載しなければならない。

【解説】 【×】 
  明細書は,発明を当業者が理解出来るように記載されていることが必要だが,実施例は必ずしも必要とされない。発明の詳細な説明を見れば,当業者が当然に実施例に想到できる場合には省略することも可能である。
 図面は必要な場合に添付するもので,図面を必要とせずに発明を理解できる場合は,図面の簡単な説明も不要である。

(特許出願) 第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
 願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
 前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 発明の名称
二 図面の簡単な説明
三 発明の詳細な説明

 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 第二項の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
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