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No.816  著作権法
【問】  著作権法における「美術の著作物」には,美術工芸品が含まれる。

【解説】 【○】 
  美術の著作物には,絵画,書,写真など美術品と言われる物を含むことは明らかとされているが,美術工芸品は,美術品と工芸品との関係から明確な線引きが難しいこともあり,美術の著作物に含まれるとする定義規定を著作権法においている。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。
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