No.816 著作権法 【問】 著作権法における「美術の著作物」には,美術工芸品が含まれる。 【解説】 【○】 美術の著作物には,絵画,書,写真など美術品と言われる物を含むことは明らかとされているが,美術工芸品は,美術品と工芸品との関係から明確な線引きが難しいこともあり,美術の著作物に含まれるとする定義規定を著作権法においている。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。 |
H29.5.15