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No.832  商標法
【問】  指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その産地の属する都道府県の知事から承諾を得ている商標は,商標登録の可能性がある。

【解説】 【×】 
  商標権は,日本全国に権利が及ぶものであり,産地の知事の承諾を得ているだけでは登録されない。

(商標登録の要件) 第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
三  その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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