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No.849  特許法
【問】  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】 【○】 
  特許製品を国内で正規に購入した場合,その購入費には特許料も含まれており,特許権は消尽したものとして再度の権利行使はできない。

(定義) 第二条
 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては,その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては,前号に掲げるもののほか,その方法により生産した物の使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
 この法律で「プログラム等」とは,プログラム(電子計算機に対する指令であつて,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
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