No.862 商標法 【問】 商標登録出願人は,指定商品の一部を分割して新たな商標登録出願をすることができる。 【解説】 【○】 拒絶理由を回避する場合や,商標管理上の理由から,商標登録出願の指定商品の一部を新たな出願とする必要が生じた場合に,分割出願が利用される。 (商標登録出願の分割) 第十条 商標登録出願人は,商標登録出願が審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。 |
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