No.884 著作権法 【問】 外国人の著作物が日本国内で保護を受けるためには,所定の記号等の表示がされている必要がある。 【解説】 【×】 外国人の著作物でも日本国内で最初に発行されることや,条約加盟国の国民である等の条件を満たせば,日本人の著作物と同様,無方式で権利が成立し,所定の記号等の表示がされている必要はない。 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 (著作者の権利) 第十七条 著作者は,次条第一項,第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。 |
H29.6.20