No.886 著作権法 【問】 外国人の著作物を利用するためには,必ず著作権者の許諾を得る契約を締結しなくてはならない。 【解説】 【×】 外国人の著作物も日本人の著作物と同様に著作権者の許諾を得ずに利用できる場合があり,必ずしも許諾を得る必要はない。著作権法30条以降には,著作権者の権利が制限され,自由に利用できる場合が規定されている。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる。 |
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