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No.888  特許法
【問】
  特許発明が物を生産する方法の発明である場合,その方法により生産した物を譲渡する行為には特許権の効力は及ばない。

【解説】 【×】 
  方法の特許発明を実効あらしめるために,その方法により生産した物を譲渡することは,特許権侵害とみなしている。

(侵害とみなす行為)
第百一条
 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
六  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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H29.6.22