No.909 特許法 【問】 事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,その特許に無効理由がないかどうかを調査する,ことは特許調査の目的に適う。 【解説】 【○】 特許調査により,他人の特許権を無効にできる技術を発見するすることができれば,無効審判を請求することにより事業の妨げを排除できる。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。 |
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