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No.919  不正競争防止法
【問】
  不正の利益を得る目的で,他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する行為は,不正競争行為に該当する。

【解説】 【×】 
  著名なドメイン名は多くの需要者がアクセスしており,その著名性に便乗することはフリーライドとして不正競争行為に該当する。

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十三 不正の利益を得る目的で,又は他人に損害を加える目的で,他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し,若しくは保有し,又はそのドメイン名を使用する行為
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H29.7.6