No.922 著作権法 【問】 データベースの著作物は,編集著作物に含まれる。 【解説】 【×】 データベースの著作物は,その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもので,規定上,編集著作物から除いている。 (編集著作物) 第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 (データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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