No.924 弁理士法 【問】 弁理士法における弁理士が他人の求めに応じ報酬を得て行う独占代理業務として,意匠登録料の納付,がある。 【解説】 【×】 弁理士に国家資格を課している理由は,業務代理に一定の知識・識見を有していない者が行うと依頼者に多大の損害を与える可能性が高いからであり,高度な知識等が要求されない事務処理である料金納付手続きは,弁理士の独占業務から外されており,弁理士も業務としてできるが資格のない者もできる。 弁理士法 第四条(業務) 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願>,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。 2 弁理士は,前項に規定する業務のほか,他人の求めに応じ,次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 一 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項 及び第六十九条の十二第一項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項 及び第六十九条の十三第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し,又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理 二 特許,実用新案,意匠,商標,回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号 に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第一条 に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって,これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理 三 前二号に掲げる事務についての相談 3 弁理士は,前二項に規定する業務のほか,弁理士の名称を用いて,他人の求めに応じ,次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については,この限りでない。 一 特許,実用新案,意匠,商標,回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約,通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い,又はこれらに関する相談に応ずること。 二 外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許,実用新案,意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては,営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。 三 発明,考案,意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。),回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。 |
H29.7.6/H29.7.10