問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.934  著作権法
【問】
  著作物の利用に関し,実演家の権利として,その実演を録音や録画する権利が認められている。

【解説】 【○】 
  実演家には,実演について録音権や録画権が認められている。

(録音権及び録画権)
第九十一条
 実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する
2  前項の規定は,同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され,又は録画された実演については,これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き,適用しない。
【戻る】   【ホーム】
H29.7.13/H29.7.15