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No.937  著作権法
【問】
  著作物の利用に関し,著作権は財産権であるので,著作物の利用許諾を受けた者は,著作権者との契約上明確に禁止されていない限り,当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡できる。

【解説】 【×】 
  著作物を利用する権利と,その権利を譲渡する権利は別物であり,契約上明記されていなければ,他人に譲渡することはできない。著作権者に予期しない不利益を招くことがあるからである。

(著作物の利用の許諾)
第六十三条
 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。
2  前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。
 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない
4  著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は,契約に別段の定めがない限り,当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
5  著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が,その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については,第二十三条第一項の規定は,適用しない。
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H29.7.13