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No.939  条約
【問】
  国際出願後に国際予備審査を請求した後には,明細書,請求の範囲について補正することができない。

【解説】 【×】 
  予備審査を請求した後にする補正を,34条補正と称している。国際予備審査報告(IPER)が作成される前に国際予備審査機関(IPEA)に対して手続補正書を提出することにより行う。

第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
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H29.7.13