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No.941  条約
【問】
  国際出願をする場合には,日本語で出願することができる。

【解説】 【○】 
  国際出願は,受理官庁が認める所定の言語で作成して受理官庁へ出願する必要がある。日本国特許庁は受理官庁としての機能を有しており,日本語による国際出願ができる。

第3条 国際出願
(1) 締約国における発明の保護のための出願は,この条約による国際出願としてすることができる。
(2) 国際出願は,この条約及び規則の定めるところにより,願書,明細書,請求の範囲,必要な図面及び要約を含むものとする。
(3) 要約は,技術情報としてのみ用いるものとし,他の目的のため,特に,求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。
(4) 国際出願は,次の条件に従う。
(i) 所定の言語で作成すること
(ii) 所定の様式上の要件を満たすこと
(iii) 所定の発明の単一性の要件を満たすこと
(iv) 所定の手数料を支払うこと

PCT 第十二規則
国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文
12.1 国際出願をするために認められる言語
(a) 国際出願は,受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。
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H29.7.13