No.943 特許法 【問】 特許を受ける権利を有さない者が特許出願すると,その特許出願は拒絶理由を有し,特許されても無効理由を有する。 【解説】 【○】 特許を受けることができるのは発明者であり,発明者でない者は特許を受ける権利を譲渡されていなければ,冒認出願となり,特許権が成立しても無効審判により無効とされる。 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 |
H29.7.15