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No.945  特許法
【問】
  公開特許公報に発明者として記載されている者は,常に特許を受ける権利を有する。

【解説】 【×】 
  発明すると特許を受ける権利が発生するが,この特許を受ける権利は他人に譲渡することができるから,発明者として記載されていても特許を受ける権利は他の者が有することがある。職務発明は典型であり,出願人と発明者が異なる。

(特許を受ける権利)
第三十三条
 特許を受ける権利は,移転することができる
2  特許を受ける権利は,質権の目的とすることができない。
3  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡することができない。
4  特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権を設定し,又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
(特許出願)
第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
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H29.7.15