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No.952  商標法
【問】
  商標登録出願に係る願書には,指定商品又は指定役務を記載すべきである。

【解説】 【○】 
  出願書類は,権利の基となるものであるから,権利として特定できるために必要な事項は,当然に記載すべきであり,商標として必要な標章とその標章を使用する指定商品又は役務を記載すべきである。

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

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H29.7.15/H29.7.24