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No.990  商標法
【問】
  指定商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で,その産地の属する都道府県の知事から承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。

【解説】 【×】 
  商標権の設定は,審査官による審査において,拒絶の理由に該当しない場合に登録されるもので,都道府県知事が関与できる場合はない。

(審査官による審査)
第十四条
 特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
(拒絶の査定)
第十五条
 審査官は,商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その商標登録出願に係る商標が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二  その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三  その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
(商標登録の査定)
第十六条
 審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

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H29.8.6/H29.8.12